貸金請求

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事件番号
昭和28(オ)691
裁判年月日
昭和29年11月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻11号2014頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

月一割の利息および損害金を支払う旨の消費貸借は公序良俗に反するか

裁判要旨

昭和二五年二月二〇日に元金を三万円、弁済期を同年五月二五日、支払うべき利息ならびに損害金の割合を月一割とする約定で、商人の営業資金に供するために成立した消費貸借は、特別の事情のない限り、公序良俗に反し無効であるということはできない。

参照法条

民法587条〈消費貸借〉,民法70条,旧利息制限法5条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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