判示事項
月一割の利息および損害金を支払う旨の消費貸借は公序良俗に反するか
裁判要旨
昭和二五年二月二〇日に元金を三万円、弁済期を同年五月二五日、支払うべき利息ならびに損害金の割合を月一割とする約定で、商人の営業資金に供するために成立した消費貸借は、特別の事情のない限り、公序良俗に反し無効であるということはできない。
参照法条
民法
587条〈消費貸借〉,民法70条,旧利息制限法5条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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