貸金請求

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事件番号
昭和27(オ)960
裁判年月日
昭和29年4月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻4号840頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

利息制限法の制限超過の利息を天引した場合と消費貸借の成立

裁判要旨

消費貸借につき、利息制限法の制限を超過する利息を天引した場合においては、天引利息中同法の制限の範囲内の金額と現実交付額との合算額につき消費貸借が成立する。

参照法条

利息制限法2条,利息制限法4条,民法587条〈消費貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

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