家屋明渡請求

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事件番号
昭和27(オ)210
裁判年月日
昭和29年3月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻3号696頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

共同相続人の一人が相続財産たる家屋の使用借主である場合と他の共同相続人のなす使用貸借の解除

裁判要旨

共同相続人の一人が相続財産たる家屋の使用借主である場合、他の共同相続人においてなす右使用貸借の解除は、民法第二五二条〈共有物の管理〉本文の管理行為にあたる。

参照法条

民法252条〈共有物の管理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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