判示事項
不動産または電話加入権の譲渡人の死亡後同人またはその代理人の名義でなされた登記登録と相続人の抹消請求の許否
裁判要旨
不動産の所有権移転登記または電話加入名義の変更登録が事実上の権利関係に合致するときは、たとえ右登記登録が譲渡人の死亡後同人またはその代理人名義の申請によりなされたものであつても、譲渡人の相続人は、譲受人に対しその抹消を請求することはできない。
参照法条
民法
111条〈代理権の消滅事由〉,民法
653条〈委任の終了事由〉,不動産登記法26条,旧電話規則(昭和12年逓信省令73号)7条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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