所有權移転登記抹消登記等請求

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事件番号
昭和27(オ)106
裁判年月日
昭和29年12月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻12号2182頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

不動産または電話加入権の譲渡人の死亡後同人またはその代理人の名義でなされた登記登録と相続人の抹消請求の許否

裁判要旨

不動産の所有権移転登記または電話加入名義の変更登録が事実上の権利関係に合致するときは、たとえ右登記登録が譲渡人の死亡後同人またはその代理人名義の申請によりなされたものであつても、譲渡人の相続人は、譲受人に対しその抹消を請求することはできない。

参照法条

民法111条〈代理権の消滅事由〉,民法653条〈委任の終了事由〉,不動産登記法26条,旧電話規則(昭和12年逓信省令73号)7条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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