小切手金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和26(オ)906
裁判年月日
昭和28年12月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第7巻12号1470頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 利息制限法違反の利息の約定ある消費貸借契約の効力
二 利息制限法違反の利息を元金に組み入れこれに利息を付する定めの効力

裁判要旨

一 利息制限法違反の利息の支払を定めたからといつて、特別の事情のないかぎり消費貸借契約自体の無効を来さない。
二 利息制限法の利息を元金に組み入れ、これに対しさらに利息を付する定めは単に裁判上無効たるに止まり、すでに支払つた利息はその返還を請求することはできない。

参照法条

利息制限法2条,民法405条〈利息の元本への組入れ〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05