判示事項
一 利息制限法違反の利息の約定ある消費貸借契約の効力
二 利息制限法違反の利息を元金に組み入れこれに利息を付する定めの効力
裁判要旨
一 利息制限法違反の利息の支払を定めたからといつて、特別の事情のないかぎり消費貸借契約自体の無効を来さない。
二 利息制限法の利息を元金に組み入れ、これに対しさらに利息を付する定めは単に裁判上無効たるに止まり、すでに支払つた利息はその返還を請求することはできない。
参照法条
利息制限法2条,民法
405条〈利息の元本への組入れ〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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