判示事項
家屋の賃貸借で構造変更禁止の特約ある場合における構造変更の有無の解釈
裁判要旨
家屋の賃貸借において、賃借人がその家屋の構造変更をすることを禁止する特約があり、賃借人が構造変更をした場合には、その構造変更の態様が社会通念上特約にいう構造変更と認められないような場合のほかは、禁止された構造変更にあたるものと解すべきであり、原状回復が簡単にできるというだけで、これにあたらないということはできない。
参照法条
民法
616条〈賃借人による使用及び収益〉(594条1項)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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