家屋明渡請求

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事件番号
昭和26(オ)782
裁判年月日
昭和29年12月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第8巻12号2199頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

家屋の賃貸借で構造変更禁止の特約ある場合における構造変更の有無の解釈

裁判要旨

家屋の賃貸借において、賃借人がその家屋の構造変更をすることを禁止する特約があり、賃借人が構造変更をした場合には、その構造変更の態様が社会通念上特約にいう構造変更と認められないような場合のほかは、禁止された構造変更にあたるものと解すべきであり、原状回復が簡単にできるというだけで、これにあたらないということはできない。

参照法条

民法616条〈賃借人による使用及び収益〉(594条1項)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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