養育料並慰藉料請求

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事件番号
昭和26(オ)228
裁判年月日
昭和28年6月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第7巻6号766頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

旧民法施行当時における婚姻予約と父母の同意

裁判要旨

満三〇年に達しない男が婚姻予約をするには、旧民法施行の当時においても父母の同意を必要としなかつたものである。

参照法条

民法737条1項〈削除〉,旧民法772条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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