不動産仮処分申請

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事件番号
昭和26(オ)165
裁判年月日
昭和28年9月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第7巻9号882頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

仮の地位を定める仮処分の適法な限界を超えない一場合

裁判要旨

甲の土地所有権につき仮の地位を定めるため、右土地に対する乙の占有を解きその立入を禁止し、甲の委任する執行吏の保管に付するとともに、執行吏に土地の荒廃を防ぐため適当の措置を講ずることを命じ且つ耕作を目的とするかぎり甲の立入を許す権限を与える旨の仮処分は、保全処分の限界を越えるものではなく適法である。

参照法条

民法760条〈婚姻費用の分担〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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