判示事項
一 戦時罹災土地物件令第三条の趣旨
二 相手方の賃借権を承認した者と賃貸借の対抗要件の欠缺主張の許否
裁判要旨
一 戦時罹災土地物件令第三条は、同条所定の期間、借地権者の土地に対する使用収益を制限すると共に、その地代又は借賃の支払義務を免れしめるに止まり、借地権自体の譲渡を制限禁止する趣旨ではない。
二 一旦相手方の賃借権を承認した者は、賃貸借の対抗要件の欠缺を主張して相手方の賃借権を否定することは許されない。
参照法条
戦時罹災土地物件令(昭和20年勅令411号)3条,民法
605条〈不動産賃貸借の対抗力〉,建物保護ニ関スル法律(明治42年法律40号)1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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