判示事項
一 旧民法第九八五条第三項の裁判所の許可の時期。
二 裁判所の許可を得ることを条件とする旧民法第九八五条第三項の親族会の決議の効力と右決議が有効となる時期。
三 旧民法第九八五条三項の裁判所の許可前同一親族会が同一事項につきなした前の決議(裁判所の許可を得ることを条件とする旧民法第九八五条第二項の決議)と内容において牴触する決議の効力。
裁判要旨
一 家督相続人選定のために招集された親族会において、他人を家督相続人に選定する場合における裁判所の許可は、決議をなした後においてこれを得ることを妨げない。
二 家督相続人選定のために招集された親族会が、裁判所の許可を条件として他人を家督相続人に選定する旨を決議したときは、右の決議は無効ではなく、右の決議はその後裁判所の許可があつたときから有効となる。
三 裁判所の許可を条件として他人を家督相続人に選定する旨の決議をなした親族会が、右の決議に対する裁判所の許可前同一事項につき右の決議と内容において抵触する決議をしたときは、その決議は無効である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08