親族会決議無効確認請求

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事件番号
昭和24(オ)267
裁判年月日
昭和26年8月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第5巻9号522頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 旧民法第九八五条第三項の裁判所の許可の時期。

二 裁判所の許可を得ることを条件とする旧民法第九八五条第三項の親族会の決議の効力と右決議が有効となる時期。

三 旧民法第九八五条三項の裁判所の許可前同一親族会が同一事項につきなした前の決議(裁判所の許可を得ることを条件とする旧民法第九八五条第二項の決議)と内容において牴触する決議の効力。

裁判要旨

一 家督相続人選定のために招集された親族会において、他人を家督相続人に選定する場合における裁判所の許可は、決議をなした後においてこれを得ることを妨げない。

二 家督相続人選定のために招集された親族会が、裁判所の許可を条件として他人を家督相続人に選定する旨を決議したときは、右の決議は無効ではなく、右の決議はその後裁判所の許可があつたときから有効となる。

三 裁判所の許可を条件として他人を家督相続人に選定する旨の決議をなした親族会が、右の決議に対する裁判所の許可前同一事項につき右の決議と内容において抵触する決議をしたときは、その決議は無効である。

参照法条

旧民法985条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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