請求異議

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事件番号
昭和24(オ)159
裁判年月日
昭和26年6月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第5巻7号367頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

公正証書にいわゆる執行約款を附することを認諾する行為と民法第一〇八条の不適用

裁判要旨

債務者が公正証書に債務不履行の場合はただちに強制執行を受けても異議がない旨の、いわゆる執行約款を附することを認諾する行為は、訴訟行為であつて、これに対しては、当然には民法第一〇八条の適用はない。

参照法条

民法108条〈自己契約及び双方代理等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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