土地所有権移転登記手続請求本訴、土地明渡請求反訴

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事件番号
平成3(オ)1684
裁判年月日
平成7年7月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第49巻7号2664頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)2283

判示事項

共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えと固有必要的共同訴訟

裁判要旨

共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えは、固有必要的共同訴訟に当たらない。

参照法条

民訴法62条,民法252条〈共有物の管理〉,民法280条〈地役権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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