建物明渡等

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事件番号
平成1(オ)274
裁判年月日
平成5年10月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第47巻8号5061頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)2555

判示事項

建物建築工事の注文者と元請負人との間に出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合と一括下請負人が自ら材料を提供して築造した出来形部分の所有権の帰属

裁判要旨

建物建築工事の注文者と元請負人との間に、請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合には、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、右契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する。

参照法条

民法632条〈請負〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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