土地建物所有権移転登記手続

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事件番号
平成1(オ)1004
裁判年月日
平成5年3月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第47巻4号3005頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)491

判示事項

買主が履行期前にした土地の測量及び履行の催告が民法五五七条一項にいう履行の着手に当たらないとされた事例

裁判要旨

土地及び建物の買主が、履行期前において、土地の測量をし、残代金の準備をして口頭の提供をした上で履行の催告をしても、売主が移転先を確保するため履行期が約一年九か月先に定められ、右測量及び催告が履行期までになお相当の期間がある時点でされたなど判示の事実関係の下においては、右測量及び催告は、民法五五七条一項〈手付〉にいう履行の着手に当たらない。

参照法条

民法557条1項〈手付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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