第三者異議

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事件番号
昭和55(オ)185
裁判年月日
昭和57年9月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第36巻8号1527頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1514

判示事項

荷渡指図書に基づき倉庫業者の寄託者台張上の寄託者名義が変更され寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合と民法一九二条の適用

裁判要旨

寄託者が倉庫業者に対して発行した荷渡指図書に基づき倉庫業者が寄託者台帳上の寄託者名義を変更して右寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合には、民法一九二条〈即時取得〉の適用がある。

参照法条

民法184,民法192条〈即時取得〉,商法597条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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