判示事項
一 いわゆるファイナンス・リース契約においてリース業者が利用者の債務不履行を原因としてリース期間の途中でリース物件の返還を受けた場合と返還によつて取得した利益の清算の必要
二 いわゆるファイナンス・リース契約においてリース期間の途中でリース物件の返還を受けたリース業者が返還によつて取得した利益を清算すべき場合と右利益の算定基準
裁判要旨
一 いわゆるファイナンス・リース契約において、リース業者がリース期間の途中でリース物件の返還を受けた場合には、その原因が利用者の債務不履行にあるときでも、リース業者は、特段の事情のない限り、右返還によつて取得した利益を清算する必要がある。
二 いわゆるファイナンス・リース契約において、リース期間の途中でリース物件の返還を受けたリース業者が返還によつて取得した利益を清算すべき場合にその対象となるのは、リース物件が返還時において有した価値と本来のリース期間の満了時において有すべき残存価値との差額であつて、返還時からリース期間の満了時までの利用価値ではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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