損害賠償請求

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事件番号
昭和47(オ)1279
裁判年月日
昭和49年11月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻8号1670頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)2498

判示事項

交通事故による損害賠償債権を有する者が債権者代位権により債務者の有する自動車対人賠償責任保険の保険金請求権を行使するための要件

裁判要旨

交通事故による損害賠償債権を有する者がその債権を保全するため民法四二三条一項本文により債務者の有する自動車対人賠償責任保険の保険金請求権を行使するには、債務者の資力が債権を弁済するについて十分でないことを要する。

参照法条

民法423条1項〈債権者代位権の要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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