土地建物所有権確認等請求

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事件番号
昭和43(オ)602
裁判年月日
昭和44年3月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第23巻3号619頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)335

判示事項

共有持分権の放棄と登記方法

裁判要旨

共有登記のなされている不動産につき、共有者の一人が持分権を放棄した場合には、他の共有者は、放棄にかかる持分権の移転登記手続を求めるべきであつて、放棄者の持分権取得登記の抹消登記手続を求めることは許されない。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法255条〈持分の放棄及び共有者の死亡〉,不動産登記法1条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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