家屋明渡請求

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事件番号
昭和43(オ)586
裁判年月日
昭和43年11月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻12号2765頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)444

判示事項

不動産の二重売買の場合の履行不能を理由とする損害賠償債権をもつてする留置権の主張の許否

裁判要旨

不動産の二重売買において、第二の買主のため所有権移転登記がされた場合、第一の買主は、第二の買主の右不動産の所有権に基づく明渡請求に対し、売買契約不履行に基づく損害賠償債権をもつて、留置権を主張することは許されない。

参照法条

民法295条〈留置権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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