建物収去、土地明渡、家屋明渡請求

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事件番号
昭和43(オ)199
裁判年月日
昭和43年11月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻12号2833頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)642

判示事項

特約に基づき賃借権設定登記をする義務と賃料支払義務との同時履行の成否

裁判要旨

不動産の賃貸人が特約に基づき賃借権設定登記をする義務を負つていても、右義務と賃借人の賃料支払義務とを同時履行の関係にたたせる旨の特約がなく、かつ、登記がないため契約の目的を達することができないという特段の事情もない場合には、賃借人は、右登記義務の履行がないことを理由として賃料の支払を拒むことができない。

参照法条

民法533条〈同時履行の抗弁〉,民法605条〈不動産賃貸借の対抗力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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