家屋明渡請求

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事件番号
昭和42(オ)585
裁判年月日
昭和43年6月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第22巻6号1183頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)2772

判示事項

建物の附合を否定した判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

建物新築部分の従前の建物への附合の成否については、当該新築部分の構造、利用方法を考察し、右部分が従前の建物に接して築造され、構造上建物としての独立性を欠き、従前の建物と一体となつて利用され取引されるべき状態にあるときは、右部分は従前の建物に附合したものと解すべきであつて、新築部分が従前の建物とその基礎、柱、屋根などの部分において構造的に接合していないことから、ただちに附合の成立を否定することは許されない。

参照法条

民法242条〈不動産の付合〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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