譲渡債権請求

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事件番号
昭和42(オ)186
裁判年月日
昭和42年10月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻8号2161頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)301

判示事項

未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を事由とする請負契約の解除をもつて右債権の譲受人に対抗することができるとされた事例

裁判要旨

未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について、債務者の異議をとどめない承諾がされても、譲受人が右債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知つていた場合には、債務者は、右債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を事由とする当該請負契約の解除をもつて譲受人に対抗することができる。

参照法条

民法468条〈債権の譲渡における債務者の抗弁〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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