建物収去土地明渡等請求

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事件番号
昭和42(オ)1382
裁判年月日
昭和44年2月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第23巻2号316頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)357

判示事項

賃借権譲渡に賃貸人の書面による承諾を要する旨の特約と賃貸借の解除

裁判要旨

賃借権譲渡に賃貸人の書面による承諾を要する旨の特約があるにかかわらず、賃借人が賃貸人の書面による承諾を得ないで賃借権を譲渡した場合であつても、右書面による承諾を必要とした特約の趣旨その他諸般の事情に照らし、右譲渡が賃貸人に対する背信的行為であると認めるに足りない特段の事情が存する事実について、賃借人から立証がなされたときには、前記特約に基づく賃貸借の解除は、許されない。

参照法条

民法540条〈解除権の行使〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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