第三者異議

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事件番号
昭和41(オ)851
裁判年月日
昭和42年5月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第21巻4号1011頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)448

判示事項

動産の競落と民法第一九二条の適用の有無

裁判要旨

執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合であつても、競落人は、民法第一九二条〈即時取得〉によつて右動産の所有権を取得することができる。

参照法条

民法192条〈即時取得〉,民訴法577条

この裁判例が参照する条文の解説

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