電話料金請求

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事件番号
昭和41(オ)743
裁判年月日
昭和43年12月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻13号2998頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和35(ネ)239

判示事項

日本電信電話公社の加入電話加入者に対する加入電話加入契約上の意思表示の到達が認められた事例

裁判要旨

電話加入権の譲渡承認をえて加入電話加入者となつた者が、右譲渡承認の請求に際し譲受人の住所として特定の場所を表示して右承認をえ、右場所に設置された電話機を、同所に営業所を設けて営業を営む第三者に使用させている場合には、加入電話加入者みずからは同所に居住していなくても、同所に居住する者によつて、日本電信電話公社より加入電話加入者に対する加入電話加入契約上の意思表示を記載した書面が受領されたときは、右意思表示が到達したものと認めるべきである。

参照法条

民法97条1項〈意思表示の効力発生時期等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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