損害賠償請求

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事件番号
昭和41(オ)611
裁判年月日
昭和44年3月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻3号561頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)962

判示事項

代理受領を承認した債務者が当該債務を本人に支払つた場合に不法行為の成立が認められた事例

裁判要旨

甲の乙に対する手形金債権を担保する目的で、乙が丙に対する請負代金債権の代理受領を甲に委任し、丙が甲に対し右代理受領を承認しながら、請負代金を乙に支払つたため、甲が手形金債権の満足を受けられなくなつた場合において、丙が右承認の際担保の事実を知つていたなど原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、丙は、甲に対し過失による不法行為責任を負う。

参照法条

民法99条〈代理行為の要件及び効果〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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