持分権確認および所有権移転登記抹消登記手続等請求

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事件番号
昭和41(オ)1277
裁判年月日
昭和42年6月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻6号1479頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)188

判示事項

共有持分の放棄と民法第九四条

裁判要旨

他の共有者に対してなされた共有持分の放棄の意思表示が、右共有者との通謀による虚偽のものであるときは、右意思表示については、民法第九四条〈虚偽表示〉が類推適用される。

参照法条

民法94条〈虚偽表示〉,民法255条〈持分の放棄及び共有者の死亡〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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