判示事項
遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで遺言者の生前処分の寄附行為に基づく財団の設立行為がされた場合と遺言の取消
裁判要旨
遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで、遺言者の遺言後にされた生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為がされて両者が競合する形式になつた場合において、右生前処分が遺言と抵触してその遺言が取り消されたとみなされるためには、少なくとも、右生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為が、主務官庁の許可によつてその財団が設立され、その効果の生じたことを必要とする。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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