貸金請求

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事件番号
昭和40(オ)1348
裁判年月日
昭和42年4月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻3号741頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)2727

判示事項

民法第九二一条第一号〈法定単純承認 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。〉本文による単純承認の効果が生ずるための要件

裁判要旨

民法第九二一条第一号〈法定単純承認 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。〉本文による単純承認の効果が生ずるためには、相続人が自己のために相続の開始した事実を知りまたは確実視しなが相続財産を処分したことを要するものと解すべきである。

参照法条

民法921条〈法定単純承認〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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