否認権行使等請求

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事件番号
昭和40(オ)1107
裁判年月日
昭和43年11月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻12号2629頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)1397

判示事項

一、債権者の代物弁済予約完結の行為が破産法第七二条第二号により否認されうる場合
二、右予約完結に際し代物弁済予約による所有権移転請求権保全の仮登記が存する場合およびその後右仮登記が権利放棄を理由に債権者により抹消された場合と破産法第七二条第二号による否認

裁判要旨

一、債務の弁済期が未到来のため債権者が代物弁済一方の予約に基づく予約完結権を行使できない間に、債権者および債務者が債務者に対し破産の申立がされたことを知つて、両者が相通じ、債務者は期限の利−益を放棄して予約完結権の行使を誘致し、債権者は債務者に対し一方的予約完結の意思表示をし代物弁済の効力を生ぜしめた場合には、債権者の右予約完結の行為は破産法第七二条第二号により否認することができる。
二、右の場合において、債権者の代物弁済の予約による所有権移転請求権保全の仮登記がされているときは、特別の事情のないかぎり、破産管財人は、債権者の右行為を破産法第七二条第二号により否認することはできないが、右仮登記が、その後、権利放棄を理由に債権者により抹消されて右仮登記に基づく本登記がありえなくなつた場合には、債権者の右行為の当時に右仮登記が存したことをもつて否認権の行使をさまたげられるものではない。

参照法条

破産法72条2号,民法482条〈代物弁済〉,不動産登記法2条2号,不動産登記法7条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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