手附金返還請求

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事件番号
昭和37(オ)880
裁判年月日
昭和38年9月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻8号832頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

違約手附金倍戻の請求と契約解除の要否。

裁判要旨

違約手附金の約定が契約関係を清算する趣旨のものである場合は、右違約手形附金を交付した者が相手方の違約を理由として手附金倍戻を請求するためには、あらかじめ契約解除の手続を経ることを要しない。

参照法条

民法420条〈賠償額の予定〉,民法541条〈催告による解除〉,民法557条〈手付〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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