請求異議

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事件番号
昭和35(オ)724
裁判年月日
昭和38年9月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻8号981頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

不足の弁済供託金を債権の一部弁済として受領する旨あらかじめ留保して還付を受けた場合の効力。

裁判要旨

債権全額に対する弁済として債務者のなした供託金額が債権額に足りない場合において、債権者が債務者に対して右供託金を債権の一部に充当する旨通知し、かつ、供託所に対して右留保の意思を明らかにして還付を受けたときは、右供託金は債権の一部の弁済に充当されたものと解すべきである。

参照法条

民法494条〈供託〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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