判示事項
不足の弁済供託金を債権の一部弁済として受領する旨あらかじめ留保して還付を受けた場合の効力。
裁判要旨
債権全額に対する弁済として債務者のなした供託金額が債権額に足りない場合において、債権者が債務者に対して右供託金を債権の一部に充当する旨通知し、かつ、供託所に対して右留保の意思を明らかにして還付を受けたときは、右供託金は債権の一部の弁済に充当されたものと解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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