約束手形金請求

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事件番号
昭和35(オ)655
裁判年月日
昭和35年12月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻14号3253頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

債権者のする破産宣告の申立と時効中断事由。

裁判要旨

債権者のする破産宣告の申立は、債権の消滅時効の中断事由たる裁判上の請求にあたる。

参照法条

民法147条1号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 裁判上の請求〉,民法149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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