離婚並びに財産分与請求

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事件番号
昭和32(オ)333
裁判年月日
昭和34年2月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻2号174頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

財産分与の額および方法を定める時期。

裁判要旨

裁判上の離婚の場合においては、訴訟の最終口頭弁論当時における当事者双方の財産状態を考慮して、財産分与の額および方法を定めるべきである。

参照法条

民法771条〈協議上の離婚の規定の準用〉,民法768条〈財産分与〉

この裁判例が参照する条文の解説

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