損害賠償請求

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事件番号
昭和31(オ)388
裁判年月日
昭和34年2月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第13巻2号209頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴の提起と消滅時効中断の範囲。

裁判要旨

一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨明示して訴の提起があつた場合、訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ残部におよばない。

参照法条

民法147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民訴法235条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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