所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和31(オ)144
裁判年月日
昭和34年2月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻2号105頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

売買契約締結の代理人と契約取消の意思表示を受ける権限の有無

裁判要旨

売買契約締結の代理権を授与された者は、特段の事情がないかぎり、相手方から、旧民法第八八七条に基く当該売買契約取消の意思表示を受ける権限をも有するものと解するのが相当である。

参照法条

民法99条〈代理行為の要件及び効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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