建物収去土地明渡等

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事件番号
平成6(オ)590
裁判年月日
平成9年7月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第51巻6号2251頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)1497

判示事項

一体として利用されている二筆の借地のうち一方の土地上にのみ借地権者所有の登記されている建物がある場合において両地の買主による他方の土地の明渡請求が権利の濫用に当たるとされた事例

裁判要旨

丁戊二筆の土地の借地権者甲が、ガソリンスタンドの営業のために、丁地上に登記されている建物を所有して店舗等として利用し、隣接する戊地には未登記の簡易なポンプ室や給油設備等を設置し、右両地を一体として利用していて、戊地を利用することができなくなると右営業の継続が事実上不可能となり、甲が右ポンプ室を独立の建物としての価値を有するものとは認めず登記手続を執らなかったこともやむを得ないと見られ、他方、右両地の買主乙には将来の土地の利用につき格別に特定された目的は存在せず、乙が売主の説明から直ちに甲は使用借主であると信じたことについては落ち度があるなど判示の事情の下においては、乙が右両地を特に低廉な価格で買い受けたものではなかったとしても、乙の戊地についての明渡請求は、権利の濫用に当たり許されない。

参照法条

民法1条3項〈基本原則〉,建物保護に関する法律1条,借地借家法10条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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