建物明渡等

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事件番号
平成6(オ)1279
裁判年月日
平成9年7月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第51巻6号2500頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)76

判示事項

留置権者が留置物の使用等の承諾を受けた後に留置物の所有権を取得した者による留置物の使用等を理由とする留置権の消滅請求の可否

裁判要旨

留置物の所有権が譲渡等により第三者に移転した場合において、右につき対抗要件を具備するよりも前に留置権者が留置物の使用又は賃貸についての承諾を受けていたときは、新所有者は、留置権者に対し、右使用等を理由に留置権の消滅請求をすることはできない。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法298条〈留置権者による留置物の保管等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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