建物収去土地明渡等、建物収去土地明渡

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事件番号
平成5(オ)486
裁判年月日
平成9年7月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第51巻6号2882頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)4548

判示事項

借地上の建物の譲渡担保権者が建物の引渡しを受けて使用収益をする場合と民法六一二条にいう賃借権の譲渡又は転貸

裁判要旨

借地上の建物につき借地人から譲渡担保権の設定を受けた者が、建物の引渡しを受けて使用又は収益をする場合には、いまだ譲渡担保権が実行されておらず、譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能であるとしても、建物の敷地について民法六一二条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたものと解するのが相当である。

参照法条

民法369条〈抵当権の内容〉(譲渡担保),民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

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