判示事項
借地上の建物の譲渡担保権者が建物の引渡しを受けて使用収益をする場合と民法六一二条にいう賃借権の譲渡又は転貸
裁判要旨
借地上の建物につき借地人から譲渡担保権の設定を受けた者が、建物の引渡しを受けて使用又は収益をする場合には、いまだ譲渡担保権が実行されておらず、譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能であるとしても、建物の敷地について民法六一二条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたものと解するのが相当である。
参照法条
民法
369条〈抵当権の内容〉(譲渡担保),民法
612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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