所有権移転登記

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事件番号
昭和56(オ)310
裁判年月日
昭和56年11月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第35巻8号1251頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)275

判示事項

終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者がその後養子に対する不信の念を深くして協議離縁をした場合と遺言の取消

裁判要旨

終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者が、その後養子に対する不信の念を深くして協議離縁をし、法律上も事実上も扶養を受けないことにした場合には、右遺言は、その後にされた協議離縁と抵触するものとして、民法一〇二三条二項〈前の遺言と後の遺言との抵触等〉の規定により取り消されたものとみなすべきである。

参照法条

民法1023条〈前の遺言と後の遺言との抵触等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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