機械引渡

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事件番号
昭和53(オ)319
裁判年月日
昭和57年3月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第36巻3号484頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)65

判示事項

一 株式会社に対し会社更生法三九条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに契約上の会社の債務の弁済期が到来した場合とその履行遅滞を理由とする契約解除
二 買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約解除の事由とする旨の特約の効力

裁判要旨

一 株式会社に対し会社更生法三九条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに、契約上の会社の債務の弁済期が到来しても、債権者は、会社の履行遅滞を理由として契約を解除することはできない。
二 買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約解除の事由とする旨の特約は、無効である。

参照法条

民法540条1項〈解除権の行使〉,民法541条〈催告による解除〉,会社更生法1条,会社更生法39条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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