所有権移転登記請求

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事件番号
昭和45(オ)344
裁判年月日
昭和49年9月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第28巻6号1213頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1617

判示事項

民法九六条三項〈詐欺又は強迫〉にいう第三者にあたる場合

裁判要旨

甲を欺罔してその農地を買い受けた乙が、農地法五条の許可を条件とする所有権移転仮登記を得たうえ、右売買契約上の権利を善意の丙に譲渡して右仮登記移転の附記登記をした場合には、丙は民法九六条三項にいう第三者にあたる。

参照法条

民法96条3項〈詐欺又は強迫〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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