所有権移転請求権保全仮登記に基づく本登記手続等請求

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事件番号
昭和45(オ)1156
裁判年月日
昭和50年9月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第29巻8号1249頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)74

判示事項

仮登記担保の目的不動産につき後順位権利者がある場合と被担保債権以外の債権を自働債権とする清算金支払債務との相殺の許否

裁判要旨

仮登記担保権者は、目的不動産につき後順位権利者があるときは、債務者に対する被担保債権以外の金銭債権をもつて自己の負担する清算金支払債務と相殺することができない。

参照法条

民法369条〈抵当権の内容〉,民法482条〈代物弁済〉,民法505条〈相殺の要件等〉,民法556条〈売買の一方の予約〉,不動産登記法2条,不動産登記法7条2項,不動産登記法105条,不動産登記法146条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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