判示事項
仮登記担保の目的不動産につき後順位権利者がある場合と被担保債権以外の債権を自働債権とする清算金支払債務との相殺の許否
裁判要旨
仮登記担保権者は、目的不動産につき後順位権利者があるときは、債務者に対する被担保債権以外の金銭債権をもつて自己の負担する清算金支払債務と相殺することができない。
参照法条
民法
369条〈抵当権の内容〉,民法
482条〈代物弁済〉,民法
505条〈相殺の要件等〉,民法
556条〈売買の一方の予約〉,不動産登記法2条,不動産登記法7条2項,不動産登記法105条,不動産登記法146条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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