判示事項
建物の賃借人が承諾を得て二階部分を増築した場合に区分所有権が成立しないとされた事例
裁判要旨
建物の賃借人が建物の賃貸人兼所有者の承諾を得て賃借建物である平家の上に二階部分を増築した場合において、右二階部分から外部への出入りが賃借建物内の部屋の中にある梯子段を使用するよりほかないときは、右二階部分につき独立の登記がされていても、右二階部分は、区分所有権の対象たる部分にはあたらない。
参照法条
民法
242条〈不動産の付合〉,建物の区分所有等に関する法律1条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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