建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和44(オ)120
裁判年月日
昭和44年7月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻8号1627頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)2241

判示事項

建物の賃借人が承諾を得て二階部分を増築した場合に区分所有権が成立しないとされた事例

裁判要旨

建物の賃借人が建物の賃貸人兼所有者の承諾を得て賃借建物である平家の上に二階部分を増築した場合において、右二階部分から外部への出入りが賃借建物内の部屋の中にある梯子段を使用するよりほかないときは、右二階部分につき独立の登記がされていても、右二階部分は、区分所有権の対象たる部分にはあたらない。

参照法条

民法242条〈不動産の付合〉,建物の区分所有等に関する法律1条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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