家賃金請求

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事件番号
昭和43(オ)483
裁判年月日
昭和44年7月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻8号1610頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)555

判示事項

賃貸建物の所有権移転と敷金の承継

裁判要旨

建物賃貸借契約において、該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があつた場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、未払賃料債務があればこれに当然充当され、残額についてその権利義務関係が新賃貸人に承継される。

参照法条

民法619条〈賃貸借の更新の推定等〉,借家法1条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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