建物明渡請求及び建物所有権移転登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和42(オ)901
裁判年月日
昭和43年3月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻3号540頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)1646

判示事項

登記申請の双方代理と弁護士法第二五条第一号

裁判要旨

弁護士が登記申請の双方代理をしても、その弁護士の行為は、特段の事由のないかぎり、弁護士法第二五条第一号に違反しない。

参照法条

弁護士法25条1号,民法108条〈自己契約及び双方代理等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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