慰藉料請求

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事件番号
昭和42(オ)790
裁判年月日
昭和44年9月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻9号1727頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)494

判示事項

男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだ女性の慰籍料請求

裁判要旨

女性が、男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだとしても、情交の動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合で、男性側の情交関係を結んだ動機、詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、女性側における動機に内在する不法の程度に比し、男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、貞操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰籍料請求は、許される。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,民法708条〈不法原因給付〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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