登記抹消承諾請求

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事件番号
昭和42(オ)557
裁判年月日
昭和45年3月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第24巻3号209頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1334

判示事項

一、債権担保のために締結された売買予約の解釈
二、売買予約の形式をとる債権担保契約につき仮登記を経由した債権者から本登記をするについての承諮を訴求された後順位利害関係人の地位

裁判要旨

一、貸金債権担保のため、不動産につき売買予約の形式をとる契約が締結された場合には、右契約は、代物弁済の形式をとる債権担保のための契約がその実質において担保権と同視されるべきものであるのと同様に、債務者が弁済期に債務の弁済をしないとき、目的不動産の所有権を移転させる方式によつて債権の優先弁済を受けることを目的とするものであつて、債権者において、予め定められた目的不動産の適正な評価額に相当する売買代金額、または該不動産を適正な時価によつて評価した価額から、債権額を差し引いた残額を、清算金として、債務者に支払うことを要する趣旨の債権担保契約と解するのが相当である。
二、前項の内容を有する債権担保契約につき所有権移転請求権保全の仮登記を経由した債権者が、担保目的実現の手段として目的不動産につき本登記をするため、登記上利害関係を有する第三者に対し、その承諾を求める訴を提起した場合において、第三者が抵当権者その他自己の債権につき目的不動産から優先弁済を受けうる地位を取得した者であるときは、右第三者は、該訴訟の事実審の口頭弁論終結時における評価による目的不動産の価額から債権者の有する債権額を差し引いた残額につき、債務者に優先して、自己の有する債権について弁済を受けうる地位にあるものであつて、その支払と引換えにのみ本登記の承諾義務を履行すべきことを主張しうるものと解すべく、仮差押債権者も、右の第三者に準じて、その受けるべき金額の供託と引換えに右承諾義務を履行すべきことを主張しうるものと解するのが相当である。

参照法条

民法556条〈売買の一方の予約〉,不動産登記法7条,不動産登記法105条,不動産登記法146条,民訴法751条

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