配当異議

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和42(オ)342
裁判年月日
昭和45年7月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第24巻7号965頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)172

判示事項

抵当権の物上代位と抵当不動産に代わる仮差押解放金の取戻請求権

裁判要旨

抵当権者が被担保債権を被保全債権として抵当不動産の仮差押をした場合において、仮差押債務者が仮差押解放金を供託して仮差押執行の取消を得たときには、抵当権の効力は、物上代位の規定の趣旨により、右仮差押解放金の取戻請求権に及ぶ。

参照法条

民法372条〈留置権等の規定の準用〉,民法304条〈物上代位〉,民訴法743条,民訴法754条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08