判示事項
抵当権の物上代位と抵当不動産に代わる仮差押解放金の取戻請求権
裁判要旨
抵当権者が被担保債権を被保全債権として抵当不動産の仮差押をした場合において、仮差押債務者が仮差押解放金を供託して仮差押執行の取消を得たときには、抵当権の効力は、物上代位の規定の趣旨により、右仮差押解放金の取戻請求権に及ぶ。
参照法条
民法
372条〈留置権等の規定の準用〉,民法
304条〈物上代位〉,民訴法743条,民訴法754条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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