売掛代金請求

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事件番号
昭和41(オ)981
裁判年月日
昭和44年6月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第23巻7号1079頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)63

判示事項

金銭債権について債権者代位権を行使しうる範囲

裁判要旨

債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対して有する金銭債権を代位行使する場合においては、債権者は自己の債権額の範囲においてのみ債務者の債権を行使しうると解すべきである。

参照法条

民法423条〈債権者代位権の要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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